複合機を導入する際、一般的にリース契約を結びますが、あくまで複合機を「借りている」状態。
複合機のリース契約は5年~6年。このリース期間を満了すれば、基本的に返却して、別の機種で新たにリース契約しなければなりません。
しかし、複合機のリース契約には「再リース」という選択肢があります。
そこで、再リース契約したときカウンター保守はどうなるのか?
と、再リース契約すれば保守契約も自動的に契約更新されるようなイメージがありますよね。
ということで今回は、複合機の再リースとカウンター保守の関係についてご説明いたします。
▶︎目次
1.複合機の再リースとは?
まず、複合機のリース契約とは、利用者が使いたい複合機をリース会社が代わりに購入して、リース料金を支払うという条件でその複合機を貸し出してくれる賃貸借契約を指します。
つまり、複合機を賃借している状態なので、部屋や車のように契約したリース期間が満了すれば、基本的にリース会社に返却する必要があります。
しかし、リース会社では条件に違いはあるものの「再リース」契約ができます。
再リースとは、単純にリース契約期間満了したあと今利用している複合機をそのまま利用する契約のこと。
その再リース契約は一般的に1年契約。
年額基本リース料の12分の1程度の再リース料を支払うことで、1年間延長して利用できます。
要するに、複合機本体の機器代金は最初のリース契約期間で±0の状態になったので、1ヶ月分のリース料金で1年間は自由に使ってください、という意味合いがあるようです。
2.再リースとカウンター保守は別々に契約が必要!
再リース契約したとき、カウンター保守契約はどうすればいいのか?
そもそも、最初に複合機のリース契約するとき、リース契約とは別にメーカーもしくは代理店とカウンター保守契約を結んでいるはず。毎月の支払いについても、リース料金とカウンター料金は別々に請求が届いていたと思います。
そこで、複合機の再リース契約したときは、カウンター保守契約を結んでいるメーカーなどと再契約しなければなりません。
その際、当初契約したときに取決めた、モノクロ、カラー、モノカラーそれぞれの1枚単価は、同じ単価で再契約するのが一般的です。
リース契約とカウンター保守などの保守契約は別契約なので、解約や再契約といった手続きは当然別々に行う必要があります。
3.まとめ
複合機のリース契約期間が満了すれば、基本は返却の義務はありますが、そのまま利用できる再リースもできます。
そこで、複合機本体を再リースするときは、当初の契約と同様にカウンター保守も再契約が必要。その際、カウンター料金に関わる1枚単価は同じ単価で再契約になります。
以上のように、複合機の再リースは可能ですが、5年~6年のリース契約期間が満了する頃には新たな技術が搭載された複合機が登場しているはず。また、リース料金やカウンター料金も値下がりしていることも考えられます。
そのため、再リースは1ヶ月分のリース料金で1年間は使えるものの、一度リース契約を終わらせてリースし直すという方法が一番の方法ではないでしょうか。
考え方によりますが、リース契約期間満了したあと安易に再リースをするのではなく、色々な情報を集めてから判断するようにしたいですね。
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